平成18年4月1日から下記の通り施行いたします
運営細則      ここ
施設等管理規則 ここ






運営細則





施設等管理規則






                                 旧施設等管理規則    ここ
                                 旧集会場利用料金    ここ

   五ヶ丘第三自治区規約(旧)
                                    昭和62年4月1日 制定

 私たちは、市民としての自覚と責任および相互の信頼と協力に基づき、安らぎと潤いの満ちた
より良い地域共同社会を創造するため、五ヶ丘第三自治区を組織し、ここに五ヶ丘第三自治区
規約を定める。


            第1章 総 則
[名称と構成]
 第1条   この自治区は、五ヶ丘第三自治区(以下自治区という)と称し、また、区域内の住民
       (以下「地域住民」という)をもって構成する。
[目的]
 第2条   自治区は、地域住民の親睦を基礎とし、地域住民の福祉の向上と住みよい街づくりを
       はかることを目的とする。
[運営の基本理念]
 第3条   自治区の運営は、地域住民の個性と自主性を尊重し、地域住民の総意を前提として
       民主的に運営されなければならない。
[地域]
 第4条   自治区の区域は、五ヶ丘三丁目とする。
[事務所]
 第5条   自治区の事務所は、自治区区民会館(サンサンハウス)とする。
[事業]
 第6条   自治区は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
          1.地域住民の親睦に関すること
          2.地域住民の相互扶助ならびに福祉に関すること
          3.地域住民の生活環境整備ならびに生活安全に関すること
          4.五ヶ丘連合会行事に関すること(全体行事への参加)
          5.地域のコミュニティ活動に関すること
          6.その他、前各項に関連する事業

        第2章 隣 組
[隣組]
 第7条   自治区に隣組を設ける。
       隣組の区域は、地理的および社会条件を考慮して定める。
        備考
         ・区域の詳細は、運営細則で定める。
[組長・副組長]
 第8条   隣組に組長と副組長をおく。
          1.組長・副組長の任期は原則として1年とし、隣組内の地域住民の持ち回りにより
           就任するものとする。
          2.組長は、隣組内の地域住民の協力を得て次のことを行う。
           (1)地域住民の意見のとりまとめ、および自治区運営・活動への参加
           (2)隣組内における行事の企画、および実施
           (3)地域住民の異動状況の把握、および連絡調整
           (4)区費等の徴収
          3.副組長は組長を補佐する。(組長会への代理参加等)

               第3章 役 員
[役員]
 第9条   自治区に次の役員をおく。

職   名 定  数 備     考
区長 1名 (1)役員の選考は、運営細則で定める
推進委員会方式とする
(2)役員の選出は、総会の承認による
(3)役員の欠けた場合の後任役員の
選任は、役員会と組長会の会議の審議
を経てこれを行う
副区長 2名
会計 1名
書記 1名
評議員 若干名

[相談役]
 第10条   自治区の円滑な活動運営をはかるため、その活動運営全般について指導補佐する人が
        必要とされる場合相談役をおくことができる。
        [任期]1年
        [選任方法]区長一任
[任期]
 第11条   1.原則として区長の任期は1期2年とし、前年度役員経験者より選出する。、ただし
          再任は妨げない。。
         2.副区長以下の役員の任期は原則として1期2年とし、前年度役員および組長より選出
          する。ただし再選は妨げない。
         3.役員が欠けた場合の補欠役員の任期は、前任者の残留任期とする。
[役員の職務]
 第12条   1.区長は、区務を取り扱いそれをとりまとめ自治区を代表する。
         2.副区長は、定められた業務を分担し、区長を補佐する。区長に事故あるときは、
          協力して区務を代行する。(区長代理は別途選任する。区長一任)
         3.会計は、自治区の会計事務を取り扱いまとめる。
         4.評議員は、区務を審議する。
[役員会]
 第13条   1.役員会は、第9条の役員(会計監査を除く)で構成する。
         2.定例役員会は、原則として毎月開催するものとする。緊急の必要が生じた場合には、
          その都度区長の招集により臨時役員会を開催するものとする。
[部の設置]
 第14条   区長は、第6条に定める事業を実施するため、次の部をおき、役員の中から部長を指名
        する。なお必要に応じて組長の中から副部長をおくことができる。また、他の団体(コミュ
        ニティ会議等)への代表者を役員および組長の中から選任することができる。
          1.防災部:自主防災組織に関すること。
          2.環境部:自治区内の防疫、清掃、道路建設等の生活環境に関する企画運営を
           担当する。[部長は市の環境衛生委員を兼務する]
          3.交通防犯部:交通安全、防犯思想の普及および防犯灯に関する企画運営を
           担当する。[部長は市の交通安全委員を兼務する]
          4.文化体育部:子供会、老人クラブ、青年会、婦人会等の連絡・調整、および
           地域住民のコミュニティ活動の円滑な推進および体育事業の企画推進に関する
           こと。
          5.広報部:地域広報活動に関すること。
          6.福祉部:福祉に関すること。
          備考:部長は、部の事業を遂行するにあたり、対外的な関係会議に出席する場合は、
             区長をとおして出席するものとし、その会議の結果については区長(役員会)に
             報告するものとする。
[役員等の手当]
 第15条   1.自治区は、役員等がその職務を遂行するうえで要する経費を支弁するため、手当を
          支給しなければならない。
         2.前項の手当は、運営細則で定め、予算議決を受けなければならない。


          
第4章 組長会及び総会
[組長会]
 第16条   1.組長会は、第13条の役員会メンバーと組長で構成する。
         2.定例組長会は、原則として毎月開催するものとし、臨時組長会は、必要の都度
          区長の招集により開催するものとする。
[総会]
 第17条   1.自治区に代議員をもって組織する総会をおく。
         2.代議員は、当年度組長、次年度組長、次年度副組長で構成する。
         3.総会は、次の事項を審議または議決する。
            (1)役員の承認
            (2)事業計画及び予算
            (3)その他、自治区運営の基本方針に関する事項
[招集]
 第18条   1.総会は、定例総会と臨時総会とし、区長がこれを招集する。
         2.定例総会は、毎年3月に開催するものとし、臨時総会は必要の都度開催するもの
          とする。
[議長]
 第19条   議長は、出席者の中から互選する。
[議事]
 第20条   1.総会は、2/3以上の出席により成立する。ただし、委任状の提出があった場合は
          出席したものとみなす。
         2.議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

        第5章 財 務
[区費]
 第21条   自治区の運営経費にあてるため、区費を徴収する。
         1.区費は、1世帯あたり月額500円とする。ただし、必要と認めた時は組長会の
          承認を得て、臨時区費を徴収することができる。
         2.事業所の区費は、その規模、面積等を勘案して当該事業所と協議してきめる。
[自治区予算]
 第22条   自治区の運営経費は、区費、手数料、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
[会計年度と予算]
 第23条   自治区の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、その予算及び決算に
        ついて、会計年度毎に総会の承認を得なければならない。ただし、3月分の収入に
        ついては見込決算を含めることができるものとし、この場合は翌年度の第1回組長会で
        承認を受けることとする。

               第6章 雑 則
[規約の改廃]
 第24条   この規約を改廃する場合は、総会において出席者の過半数以上の同意を必要とする。
付 則
 
1.本規約に定めない情報伝達のブロック制、役員の選出、役員の手当、区民の弔慰・見舞等の
   自治区運営の細部については、別に定める「五ヶ丘第三自治区運営細則」による。
 2.この規約については、62年4月1日制定したが、五ヶ丘地区内1丁目〜8丁目(4丁目除く)が
   独立したことから改正する。
 3.この規約は、平成2年4月1日から施行する。
   *規約第9条役員について、書記1名追加し評議員を若干名とする。
                     平成3年4月1日改正
   *規約第4条に4丁目の一部を自治会として追加する。
                     平成4年4月1日改正
   *規約第9条役員について、ブロックを見直しすることから副区長を2名とする。
                     平成5年4月1日改正
   *規約第11条役員の任期について、区長の任期を1期1年から1期2年最長2期4年に改正。
    および規約第14条文化部と体育部を文化体育部に統合、広報部を設定する。
                     平成6年4月1日改正
   *規約第4条の(4丁目の一部を自治会として含める)は、第4自治区として発足したので抹消する。
                     平成7年4月1日改正
   *規約第11条1項の役員の任期について、区長の任期を最長2期4年を最長4年に改正。2項の
    副区長以下の役員の任期は1期1年を、1期2年に改正する。
                     平成12年4月1日改正
    *規約第21条1項の区費について、区費を、1世帯あたり月額500円から1世帯あたり月額750円
    (含む集会場維持費250円)に改正する。
                     平成15年4月1日改正
   *規約第11条1項の区長の任期について、再任を妨げないを追加する。
   *規約第11条2項の区長以下役員の選出について、役員経験者を追加する。
                     平成16年4月1日改正
   *規約第9条及び12条5項の会計監査を自治区役員から抹消する。
   *規約第11条1項の区長の任期について、最長4年とするがを削除する。
                     平成17年4月1日改正

     五ヶ丘第三自治区運営細則(旧)

                              
昭和62年4月1日 制定
[目的]
 第1条   この細則は、自治区運営の細部を定めることにより、区民の参加と責任を明確にする
       ために定める。
[ブロック制]
 第2条   自治区内の情報収集および伝達業務の円滑化をはかるため、区内を6つのブロック
       (区域)にわける。
       備考
[ブロック長]
 第3条   各ブロックに、ブロック長をおき、その選任方法および職務を定める。
         1.ブロック長は、役員が兼務する。
         2.ブロック長は、ブロック内組長の協力を得て、次の事項を処理する。
             (1)ブロック内組長の意見の取りまとめ
             (2)区長の指示により、ブロック内組長への各種資料配布および情報伝達
             (3)ブロック内組長からの区費等の徴収および会計への納入
             (4)その他区長の指示する事項の実施
[役員選出]
 第4条   自治区規約第9条により、次のとおり役員選出の細則を定める。
        1.役員は、役員推薦委員会(以下「委員会」という)により候補者を選考したうえで、
          総会において、承認を受けて決定する。
        2.役員改選にあたっては、任期満了の2ヶ月前までに役員と組長からなる委員会を
          発足させる。
        3.委員会は、互選により委員長を選任し、その指揮により定員数の候補者を選考する。
        4.原則として、各ブロック毎に役員を選出する。
[役員等の手当]
 第5条   1.自治区規約第15条に定める役員等の手当は、次のとおり支給する。

職 名 手  当 職 名 手  当
区長 240,000円/年 特命 30,000円/年
副区長 50,000円/年 組長 5,000円/年
会計 40,000円/年 相談役 12,000円/年
書記 40,000円/年 会計監査 3,000円/年
評議員 24,000円/年 管理人 30,000円/年

            2.区長以外の役員でコミニュティ会議部員として選任された場合は、別途6,000円/年
        手当を支給する。
[組長の役割]
 第6条   組長は、自治区活動の組の代表として、次の役割を担当する。
        1.組内を統括し、諸問題の処理について役員(ブロック長)経由区長に連絡する。
        2.部員として、部の担当行事の企画運営について、部長を補佐する。
        3.会計の指示により、区費、その他の徴収金を徴収し、役員(ブロック長)経由、納入
          する。
        4.組内の世帯数を把握し、その異動を役員(ブロック長)経由会計に届ける。
        5.区長の指示により、役員(ブロック長)経由、各種回覧、配布等を行う。
        6.環境美化活動の各組の清掃責任者となる。
        7.組内の意見・要望等の役員会への提案。
        8.その他、区長の指示する事項を実施する。
[弔慰・見舞等]
 第7条   区民の弔慰及び病気等の見舞金は、次のとおり定める。
        1.世帯主死亡       10,000円と生花一対
          家族死亡          5,000円と生花一対
          病気(入院1ヶ月以上)  3,000円(交通障害を含む)
          転居(5年以上居住者) 10,000円
        2.1項に該当しない災害見舞いなどについては、役員会で決定する。
        3.1・2項に該当した場合は、組長に申し出を行い、組長は、役員(ブロック長)経由、
          区長に連絡する。
[表彰規定]
 第8条   表彰規定を次のように定める。
        1.評議員以上の役職に3年以上従事したもの:15,000円相当
        2.評議員以上の役職に4年以上従事したもの:20,000円相当
        3.区長については、市の表彰規定の関係から、役員会で協議する。
        4.表彰の上限は、50,000円以内とする。
        5.上記に該当しない場合は、役員会で協議する。
[区費の免除]
 第9条   世帯主および家族(同居者)が、3ヶ月以上に渡って不在(出張等)にする場合は、
       その間の区費は免除する。
[細則の改廃]
 第10条   この細則を改廃する場合は、組長会において、出席者の過半数以上の同意を必要と
        する。
付則
 1.この細則については、昭和62年4月1日に制定したが、五ヶ丘地区内
   1丁目〜8丁目自治区に独立したことから改正する。
 2.この細則は、平成2年4月1日から施行する。
 3.この細則は、平成6年4月1日から施行する。
 4.この細則は、平成11年4月1日から施行する。
 5.この細則は、平成12年4月1日から施行する。
 6.この細則は、平成15年4月1日から施行する。
 7.この細則は、平成16年4月1日から施行する。






            施設等管理規則

(主旨)
 第1条    この規則は、下記の施設等の維持管理ならびに利用に関し、必要な事項を定める
        ものとする。

(集会場利用許可)
 第2条
  1.集会場の利用許可基準は次の通りとする。
   (1)集会場は、原則として自治区の公務、または区内の各種団体がその目的に沿った活動に
     使用するものとする。
   (2)区民に限り冠婚葬祭に使用できるものとする。
   (3)営利、その他の目的で使用する者は、区長の許可を受けなければならない。
   (4)非合法活動破壊活動を目的とする団体、個人に対しては、区民、区外者を問わず使用を許可
     しない。
  2.集会場を使用するには、所定の申請書に所要事項を記入し、区長または代理者に許可願いを
   提出し、事前に許可を受けるものとする。
  3.区民が、葬儀(告別式)に利用しようとする場合は、他の申し込みに優先して使用できるものと
   する。
  4.自治区が緊急にする必要が生じた場合は、許可の取消しができるものとする。
  5.第2条第3項および第4項に基づく許可取消により、使用申請者が損害を受けても自治区に
   おいては一切の責任は負わない。

(集会場の利用料)
 第3条
  1.集会場の利用料金は別表のとおりとし、申請時に前納するものとする。
  2.利用料金は、第8条に定める施設維持管理特別会計の収入とする。
  3.申請者が区民であっても、自治区民が50%以上占めていない会合は、区民以外の会合と
   見なし、別表の利用料金を徴収する。

(集会場利用料の免除)
 第4条   次の場合は、集会場の利用料を免除する。
  1.自治区の公務に利用する場合。
  2.区内登録団体(子供会、老人会等)が、役員会の許可を受けた年間計画にしたがって使用する
   場合。
  3.その他、区長が必要と認めた場合。

(集会場利用者の義務と責任)
 第5条
  1.許可を受けた使用申請者は使用時間を厳守し、使用終了時には整理整頓、清掃、戸締り、火災
   予防の処置を充分にし、区長またはその代理者の点検を受けるものとする。尚、使用による物品、
   施設等の破損は使用者において弁償し、使用に起因する出火焼失等は、責任を取り、補償する
   ものとする。
  2.集会場を利用する場合は、集会場南、東側道路に駐車してはならない。

(集会場備品、什器類の管理)
 第6条 集会場の机等の備品、什器類等は特殊な事情により区長の許可を除き貸出し持ち出しを
     禁止する。但し各種団体の所有する備品、什器類等に付いてはその団体の規定によるものと
     する。

(集会場の管理委託)
 第7条 自治区集会場の管理委託する場合の手当は、年額6万円以内とし、管理人の委託任免等の
     細部は役員会が行う。

(施設維持管理の特別会計)
 第8条
  1.自治区施設の内、主に集会場の修繕費を確保し、その機能を維持するため、毎年度自治区予算の
   一部(5%から20%の範囲)を、施設維持管理特別会計に繰り出すものとする。
  2.集会場の火災保険料及び借地料は、前項の特別会計から支出するものとする。
  3.役員会が必要と認めた場合は、前々項の特別会計から、他の施設等の維持管理費を支出できる
   ものとする。

(台帳の整備)
 第9条 自治区施設の管理に万全を期するため、次の台帳を整備し永年保存しなければならない。
  1.集会場建設管理記録台帳ー建築確認書、工事請負契約書、設計書、修繕見積書、補助金交付
   申請書、工事写真、修繕等経過一覧表等

(規則の改廃、補足)
 第10条
  1.この規則の改廃は、総会の議決によらなければならない。
  2.この規則に定めてない事項については、役員会においてその都度協議し決定する。

<付則> この規定は、平成5年8月1日より施行する。
  1.この規則については、平成5年8月1日に制定したが、集会場維持費徴収に伴い改正する。
  2.この規則は、平成15年4月1日から施行する。



               集会場の利用料金
                                       単位:円

使 用 者 使 用 設 備 午前8時 〜 午後9時
2時間以内 2〜4時間 4時間以上
五ヶ丘
第3自治区民
(非営利目的)
全館 300
和室(1部屋) 100
和室(2部屋) 200
ホール 200
五ヶ丘
第3自治区民以外
(非営利目的)
全館 500 1,000 1,500
和室(1部屋) 200 400 600
和室(2部屋) 300 600 1,000
ホール 300 600 1,000
営利目的
(塾等)
全館 1,000 2,000 3,000
和室(1部屋) 300 600 1,000
和室(2部屋) 500 1,000 1,500
ホール 500 1,000 1,500

*次の場合は、集会場の利用料金を免除します。
 (1)自治区の役員会、組長会及び自治区活動に必要な各部部会等の会議等。
 (2)区内登録団体(子供会、老人クラブ等)の事前許可を受けた会合等。
*申請者が区民であっても、自治区民が50%以上を占めていない会合は区民以外の会合と見なす。
*全館とは、事務所を除く部分をいう。
*上記使用料には、常設の器具の使用料を含みます。
*集会場の駐車場は、3台しかありません。集会場南側および東側道路へは駐車出来ません。
 自動車で来ることはご遠慮下さい。

*区民が、葬儀(告別式)に利用しようとする場合は、2日間で3,000円とします。

(付則)
 1.この規則については、平成5年8月に制定したが、集会場維持費徴収に伴い改正する。
 2.この規則は、平成15年4月1日から施行する。
 


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